2011-05-30 第177回国会 参議院 決算委員会 第9号
さらに、リサイクルにおける有害性評価につきましては、部品や中間処理物について行った分析結果から、鉛等の有害物質について一部から参考とした欧州RoHS指令等の最大許容濃度を超えたケースも見られたところでございます。 以上でございます。
さらに、リサイクルにおける有害性評価につきましては、部品や中間処理物について行った分析結果から、鉛等の有害物質について一部から参考とした欧州RoHS指令等の最大許容濃度を超えたケースも見られたところでございます。 以上でございます。
○鮫島委員 健康に関する基準とか水質について、性状に関連する項目とか快適水質項目とか、そういう日本型の分類を採用している国は少なくて、一般的な飲料水基準としてこういう項目が入っていると思いますけれども、今おっしゃった数字は最大許容濃度についての御紹介が中心で、ドイツでもイギリスでもアメリカでも、ガイドラインとしては〇・〇五ppmが採用されているというのが一般的でございます。
それで数字は、日本が〇・二ミリグラム、WHOの飲料水の水質ガイドラインも〇・二ミリグラム、アメリカの場合は〇・〇五から〇・二ミリグラム、それからEUは最大許容濃度が〇・二ミリグラム、ドイツも〇・二ミリグラムと、皆それぞれ健康に関する基準でなくて運用されております。
これは私、いつか外務委員会でもこのことを今後の検討課題としてぜひお願いしたいということも言ったことがあるのですが、国民を放射能の害から守るためには、海産食品における放射性物質の最大許容濃度、これを早く決めなければならない。
○説明員(石塚貢君) まず、大気について申し上げますと、大気中に放出されましたトリチウムが拡散されるわけでございますが、それの最大濃度になる地点におきます濃度は、最大許容濃度、そこまでは許し得るという濃度の約三千分の一でございます。
わが国で認めているのは、グレープフルーツ、レモンなどの合成保存剤に対してはジフェニールで、これは最大許容濃度七〇ppmだけを認可しておるというわけであります。
こういう面につきまして、私どもがいろいろ見たところによりますと、アメリカでは国立の科学アカデミーが発表しておるもので、たとえば海洋中の放射性同位元素の最大許容濃度の計算というようなものを出しております。これは一定のあれが出ておるわけですね。いろいろなファクターをやって計算しておる。
国際放射線防護委員会の最大許容濃度以下でもわずかな異常が見られたと。 こういうような研究の結果が一応出ておるわけでして、これは決して、まだ学問的に確立をしないから、だからしようがないんだということでは私は、済まされないんじゃないか。実際再処理工場が五十年の一月に稼働をするとなると、それまでにこれがはっきりしない場合、稼働を先へ延ばすのか。
○工藤委員 農林省として、土壌中の最大許容濃度といいますか、これは一定の基準というものがあるだろうと思うのですが、亜鉛、硫酸亜鉛あるいは硫酸銅で、基準があればひとつお聞かせをいただきたいと思います。
他の一点は、ストロンチウム九〇の最大許容濃度に関する点でございまして、環境にございます放射性物質の中で、ストロンチウム九〇は半減期も非常に長いためにいろいろと影響があるわけでございますが、最近までのこのストロンチウムとカルシウムの代謝関係についての研究結果をまとめたところ、御承知のとおりストロンチウムはカルシウムと非常に化学性質が似ておるわけでございますので、体内に入りますとカルシウムと同じような行動
たとえば港内とか、そういう一般の部分、そこの放射性核種の平均濃度が米国標準局要覧第五二号——当時は五二号で、それがその後六九号に変わったということは今度わかったことですが、その当時は五二号に掲げられた連続被曝の場合の最大許容濃度の十分の一以上増大しないようにするということを目標にする、英文では、たしか「シュッド・ノット・インクリーズ」というような言い方をしておりますが、それ以上上がってはいけない、そういうことを
日本の規制は飲料水の最大許容濃度の十分の一を押えている。向こうはいままで百倍を押えていたわけですね。それを十分の一に近づけるということは、反映するということばから了解できますけれども、十分の一に厳格に押えるということは一つも言っておらない。だから、同じであるということは、どこからも私は出てこないと思うし、あるいは近づけるということは、百倍のものを放出しないという保証にもならないのじゃないですか。
これが原子炉から出る冷却水の最大許容濃度をきめているものでございます。しかし、実際炉を運転する場合に際しまして、その基準のとおりいきにくい場合がございます。たとえば日本の東海村でその炉を運転する場合に、すなわちJPDRでございますが、炉から出る排出水を海の中に捨てる。
そういうのでございますが、アメリカ側のスキップジャック報告といわれておりますこの報告の中に書いてありますことは、米国側は放射性廃棄物の投棄によりまして、環境内の放射性核物質の平均濃度が米国標準局便覧第五十二号に掲げられた連続被曝の場合の最大許容濃度の十分の一以上に増大しないようにすることを目標とすると書いてございます。
それによりますと、米国側の放射性廃棄物の基準と申しますのは、それの投棄によりまして、環境内の放射性核種の平均濃度が、米国標準局要覧第五十二号というのに掲げられましたそのときの最大許容濃度の十分の一以上増大しないようにするということを目標にいたしまして、投棄の手続をきめております。
いまあなたはコバルト六〇を例にとられたが、あなたのほうで私に出していただいた米国艦船局訓令別表1、距岸十二マイル以内で排出する場合の廃液中の放射性同位元素最大許容濃度のコバルト六〇に比べて、それは大体何百万倍になるのですか。
沿岸十二マイル以内の領域において、アメリカ原子力潜水艦が海中に投棄する放射性廃液の濃度は、職業として放射線業務に従事する従事員の飲料に供する水の最大許容濃度の百倍とされている。この程度のものを認めている。同型の点についても、わが国では、固体の廃棄物はドラムカンにコンクリート詰めにするなどして、あとで放射性物質が海中に漏れないようにした上で、海中放棄を許している。
それから、十二海里以内でも、廃液中の放射性物質の最大許容濃度をこれこれにしろという数値がいろいろと出ております。この数値というものを調べてみますと、いわゆるICRPで勧告されました最大許容量の大体百倍ということを目安にして、百倍程度のものならば放出をしてもいいということになっております。
しかも、この前も委員会で御指摘申し上げているように、現在の原子炉について、ある取り締まり規則では、いわゆる排気孔における最大許容濃度が国際基準の十分の一であればよい。ある取り締まり規則では、地域住民の場において、この最大許容の十分の一でいかなければならぬということになれば、東海村に四つの原子炉が集中すれば、十分の四の放射能というものが常時放出されるわけです。
「この場合排気口に於いて、又は排気口を中心とする周辺に放射性物質濃度を必要に応じて測定することが出来る排気監視域を設け当該監視域において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、人が居住し、又通常立ち入る場所のいかなる地点に於てもその空気中の最大許容濃度の十分の一以下とすること」とあるわけです。これは結局私は東海村について心配だからお聞きするのですが、今あそこでCP5が動く。
○説明員(鈴木喜一君) 放射線を取り扱っております、原子力研究所あるいは原子燃料公社という所から煙突あるいは液体の形で、要らなくなりました放射能を帯びに廃棄物を捨てるということがあるわけでございますが、そういう外へ捨てられました放射性物質がどのくらい、空気の方を例にとって申し上げますと、空気にあってもいいか、含まれていてもいいかという、最大許容濃度と言っておりますが、これは国際的に定められておりまして
今朝の新聞に出ました記事につきましては、昨日、厚生省に設置してございます原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会の環境衛生部会、食品衛生部会が開かれまして、そこで専門家の方々が寄られて、今回の調査によりまして判明いたしました放射能の量ならば、現在は世界各国で用いております人体内の放射性同位元素の最大許容量と、空気及び水の中の最大許容濃度という各国で共通に使っております基準がございますが、それに比較いたしまして
○国務大臣(小林英三君) 田村委員から御質問になりました人体に対する恕限度の問題でございますが、現在は国際基準といたしまして、各国でそれぞれ利用されておりまする米国の国立標準局の発行の人体内の放射性同位元素の最大許容量と空気及び水の中の最大許容濃度というものを一応採用しておるのでありまして、なおわが国におきましては原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会というものに恕限度に関する特別部会を設置いたしまして